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司法書士の業務について
書類作成皆様の相談を解決するスペシャリスト
司法書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認 識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記 録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とす る。(司法書士法 第1条の2)
- 司法書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
司法書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(司法書士法 第1条の3)
- 前条の規定により司法書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
- 前条の規定により司法書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
- 前条の規定により司法書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
前二条の規定は、司法書士が他の司法書士又は司法書士法人(第十三条の三に規定する司法書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。(司法書士法 第1条の4)